関東百貨店健康保険組合

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指定外医療機関で受診する場合

指定外医療機関で受診する場合(※東京23区内は受診不可)

指定医療機関の利用が困難な場合のみ、東京23区を除いた健保組合と契約がない国内の医療機関で受診することができます。
また、健診実費以外(転記料・文書料他)は補助対象外になりますのでご注意ください。
なお、健診費用の請求は、事業所本社を通してご請求していただきます。

  1. STEP1 事業所本社より「指定外健康診断受診録」を受け取る
    • ◆受診前日までに受診者本人の「指定外健康診断受診録」を必ず受け取り、健康質問票を全てご記入ください。記入内容に不備がある場合、ご連絡させていただくことがあります。
  2. STEP2 受診する医療機関に予約する
    • ◆指定外医療機関に連絡して、受診日時の予約、受けたい検査項目を伝えてください(健康診断・人間ドック検査項目一覧を参照)。
      ※医療機関によっては健診費用が異なる場合があります。
    • ◆組合が指定する各健診コースの検査項目以外の費用は補助対象外となります。
    • ◆予約時、「STEP1」で受け取った「指定外健康診断受診録」に健診結果の転記ができるか確認してください(転記にかかる費用は補助対象外)。転記できる場合は依頼してください。
  3. STEP3 健康診断を受診する
    • ◆受診前日までに「指定外健康診断受診録」の裏面にあります「必ずお読みください」を確認してください。(健康診断に関する注意事項等が記載されています)
  4. STEP4 健診結果を受け取る
    • ◆医療機関から健診結果票を受け取ってください。
    • ◆医療機関で「指定外健康診断受診録」への結果の記入ができない場合、必ず事業所ご担当者様、または受診者本人が直接、結果の記入(検査数値と判定)を漏れなく行い、「記入者氏名」に押印、またはサインしてください。
    • ◆「指定外健康診断受診録」は組合への費用請求に必要になりますので、「指定外健康診断受診録」以外に健診結果が記されたものが発行されない場合は「指定外健康診断受診録」の写しを提出してください。
  5. STEP5 健診費用の請求をする
    • ◆組合への健診費用の請求は、事業所本社を通して行っていただきますので、本社ご担当者様へご確認ください。

費用請求時の必要書類

  • 指定外健診費用請求書
  • 領収書原本(宛名、項目名が入っているもの)
  • 請求明細書のコピー(個人の検査費用内訳がわかる書類)
  • 健康診断受診録原本(健診結果が転記済みの状態)
  • 医療機関発行の健康診断結果表コピー(数値、判定入り)

補助金の限度額

  • ※健診実費額から一部負担金額を控除した額に対して、限度額以内で補助を行います。
健診区分 性別 子宮頸部
細胞診
補助限度額 一部負担金
定期健診
(A2)
6,000円以内 2,800円
なし
あり 9,000円以内
生活習慣病予防健診
(B・B1)
7,500円以内 3,400円
なし
あり 10,000円以内

計算例

受診者3名の健康診断費用の合計が 36,000 円でその内、実費額が35,000円の場合

関東さん (25歳男性) A2区分・文書料1,000円含む 8,000円 (7,000円で計算)
百貨店さん(32歳女性) A2区分・子宮頸部細胞診未受診 10,000円
組合さん (45歳女性) B1区分・子宮頸部細胞診受診 18,000円

補助金の支払日

毎月末受付分までを翌月末にお振込み手続き致しますが、申請件数が多い時や書類に不備があった時は手続きが遅れる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

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