関東百貨店健康保険組合

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特定健診・特定保健指導

40歳~74歳の加入員の方は、組合の健康診断を受けることによって特定健診を自動的に受けられる仕組みになっています。
この特定健診の結果から、特定保健指導の対象者を生活習慣病の発症リスクから「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の3グループに分けます。そして、「動機づけ支援」「積極的支援」となった方には、医師・保健師・管理栄養士などにより、リスクに応じた保健指導を行い、予備群を含む該当者を減少させ、医療費の適正化を図ります。
特定保健指導に該当された方は、必ず特定保健指導を受けてください。

POINT

特定健診(特定健康診査)とは

メタボリックシンドロームの予防・改善を目的とした健診です。特定健診では、腹囲測定などの検査項目を加え、メタボリックシンドロームの該当者やその予備群の発見を重視し、少しでも早い時期に生活習慣を改善し、病気の発症を防ぎます。
特定健診の検査項目は次のとおりです。

特定健診検査項目

  • ●健康質問(服薬歴・喫煙歴)

  • ●身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)

  • ●理学的検査(身体診察)

  • ●血圧測定

  • ●尿検査(尿糖・尿蛋白)

  • ●血液検査

    • 脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
    • 糖代謝(空腹時血糖またはヘモグロビンA1C)
    • 肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)
  • ●医師の判断に基づき追加する項目

    • 貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)
    • 心電図
    • 眼底検査
    • 腎尿路系
  • ※当健保組合で実施する被保険者・被扶養配偶者の生活習慣病予防健診【B1】と 人間ドック【D1】、家族特定健診(被扶養配偶者以外)【E】は、上記検査項目を含んでいます。

メタボリックシンドロームとは

内臓脂肪症候群のことを指し、内臓脂肪の蓄積により、血圧・中性脂肪・血糖 などの上昇をもたらすとともに、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞・脳梗塞・脳出血・人工透析に至る慢性腎不全などの発症に強く影響します。
これらの病気は、それまでの日常生活を突然に大きく変えてしまいます。時には、命の危険に及ぶことも、長期休職を要することもあります。
起きるのは突然ですが、実際は体の中で何年にも渡って発症に向けた下地作りが行われています。だからこそ、健康診断で体から発せられる危険シグナル(検査値異常)を見逃さないようにし、予防レベルから生活改善に取り組んでいくことが大切なのです。

特定保健指導とは

特定健診で「積極的支援」「動機づけ支援」となった方に、医師・保健師・管理栄養士などが、腹囲・体重や、血圧・中性脂肪・血糖などの検査値を改善し、心・脳・腎疾患を防ぐための保健指導を行います。
保健指導では、ご本人が健診結果から自らの健康状態を把握し、生活習慣を改善していくための行動目標を設定、実行できるように支援します。
なお、当健保組合が共同保健事業を実施している一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)の契約医療機関で、健康診断又は人間ドックを受診した40歳以上の被保険者及び被扶養者で、特定保健指導に該当した方については、当健保組合より自宅へご案内(申込書同封)を送付いたしますので、必ず、特定保健指導を申込んで受けるよう、お願いいたします。

特定保健指導 対象者 判定方法

  1. STEP1 内臓脂肪の蓄積に着目してリスクを判定

  2. STEP2 当てはまる項目をカウント

  3. STEP3 STEP1・2から 3ランクに分けて保健指導

  4. STEP4
    • ・服薬中の人は特定保健指導の対象になりません。
    • ・前期高齢者(65歳から74歳)の方は、積極的支援の対象となった場合でも 動機づけ支援となります。

特定保健指導 判定別 指導の概要

情報提供

健診結果の見方や生活習慣病に関する基本的な知識など、生活習慣を見直すき っかけとなる情報を提供します。

動機づけ支援(初回面接と3ヶ月経過後の評価)

初回面接で、医師・保健師・管理栄養士などの指導のもと、対象者本人が生活習慣改善のための行動計画をたて、3ヶ月間実践し、その実績を評価します。

積極的支援(初回面接と複数回の継続支援、3~6ヶ月経過後の評価)

初回面接で、医師・保健師・管理栄養士などの指導のもと、対象者本人が生活習慣改善のための行動計画をたて、指導担当者から電話・文書・メールなどの支援を受けながら3~6ヶ月間実践し、その実績を評価します。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

参考リンク

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