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◆「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う健康保険法の一部改正について
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」 が公布され、健康保険法の一部が次のとおり改正されます。
1.任意継続被保険者の資格喪失要件に関する事項 (追加) 【法第38条】
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者(健康保険組合)に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失する。
【施行年月日 令和4年1月1日】
2.任意継続被保険者の標準報酬月額に関する事項 【法第47条第2項】
健康保険組合は、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が当該任意継続被保険者の属する健康保険組合が管掌する全被保険者の前年度の9月の標準報酬月額の平均額に基づいた標準報酬月額「平均標準報酬月額」を超える任意継続被保険者について、組合規定で定めるところにより、資格喪失時標準報酬月額(平均標準報酬月額を超え資格喪失時標準報酬月額未満の範囲内においてその組合規約で定めた額があるときは、当該組合規約で定めた額に基づいた標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。
【施行年月日 令和4年1月1日】
※尚、「2.任意継続被保険者の標準報酬月額に関する事項」については、現在検討中であるため、決定次第、別途お知らせ致します。
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