新着情報
『年収の壁・支援強化パッケージ』について
厚生労働省より発出された、「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発0929第7号)」に係る取り扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
事業主が標準報酬月額10.4万円以下の労働者に対し、「社会保険適用促進手当」を支給することができるようになりました。当該手当を支給した場合、新たに発生した被保険者本人負担分の保険料額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から最大2年間除外されます。
【対象者】
・令和5年10月以降に新たに社会保険の適用となった標準報酬月額が10.4万円以下の労働者
・令和5年10月以前に既に社会保険の適用とされている標準報酬月額が10.4万円以下の労働者
(新たに社会保険の適用となった労働者と同水準の手当を特例的に支給する場合)
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について
被扶養者認定及び被扶養者資格再確認(検認)における被扶養者の収入要件に関し、人手不足による労働時間延長等での「一時的な収入変動」と認められる場合には、組合から指定した書類と併せて、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をご提出いただき判断させていただきます。
【対象者】
・令和5年10月20日以降の被扶養者認定申請対象者
・令和5年度以降の被扶養者資格確認調査(検認)で収入超過が判明された方
※ただし、上記証明書をご提出いただいた場合でも、組合として総合的に判断するため、被扶養者認定が認められない場合もあります。ご承知おきください。
【通知】「年収の壁」社会保険適用促進手当・事業主証明による被扶養者認定Q&A
◎ご不明な点がございましたら、業務第一課までお問い合わせください。
関東百貨店健康保険組合 業務第一課
TEL/03-3833-6141
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