関東百貨店健康保険組合

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新着情報

[2023/12/15] 
重要 『加入者の住民票住所情報』の取り扱いについて

 先般、お知らせしたとおり、保険者が正確かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう、資格取得届等について加入者の「住民票住所」の記載を必須化すること等がしめされ、令和5年12月8日に施行されました。

 当組合の取扱いは以下のとおりといたします。

 

取扱いの内容

次の届出については、「住民票住所」の記載が必須です。

 

『健康保険被保険者資格取得届』

届出用紙での提出

  • 「住民票住所」の記載は必須です。「住民票住所」記載欄にご記入ください。
     
  • 「居所住所」を同時にご提出いただく場合は、「居所住所」記載欄にご記入ください。


※既存の健康保険被保険者資格取得届を使用される場合で、同時に「居所住所」をご提出いただく場合は、余白に記載いただくか、別途、「居所住所」を記載のうえ添付ください。

 

 

電子申請での提出

  • 項番29~32の【親番号(郵便番号)】、【子番号(郵便番号)】、【被保険者住所(カナ)】、【被保険者住所(漢字)】については、「住民票住所」をご入力ください。「居所住所」に関して、項番36【健保固有項目】に入力することとなりましたが、現在、当組合においてシステム改修中のため、対応しておりません。
     
  • 同時に「居所住所」をご提出いただく場合は、別途「居所住所」を記載したPDFを添付ください。
     

対応可能となりましたら、ご案内いたします。

 

電子媒体での提出について

 入力内容は、電子申請同様の取扱いとなります。同時に「居所住所」をご提出いただく場合は、別途、「居所住所」を記載のうえ添付ください。

 

『健康保険被扶養者異動届』

 現在、「居所住所」記載対応届出用紙を作成中です。新様式が出来るまでの間、被扶養者の住所記載欄に「住民票住所」を記載してください。同時に「居所住所」をご提出いただく場合は、余白に記載してください。

 

『住所登録届出』

 住民票住所、居所住所対応用の届出を作成いたしました。事業所経由にて、ご提出いただきますようお願いいたします。
 

 

留意点

  • 令和5年6月1日以降、『被保険者資格取得届』、『被扶養者異動届』に、個人番号の記載が必須となっております。当該届出に記載された個人番号に基づき登録することを原則とするとされているため、引き続き、正確な個人番号の提出にご協力お願いいたします。
     
  • 当該届出に記載する「住民票住所」は、マイナンバーカード住民票を確認のうえ、記載どおりにご記入ください
     
  • 住所の登録、変更は事業所経由での届出となります。

 

参考

 事業主の皆さまへ(リーフレット)

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