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[2020/10/23]
『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について』
『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について』
令和2年6月30日付けで、HPに掲載いたしました「新型コロナウイルス感染症の影響による保険者算定の特例について」において、ご案内したとおり、令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がったかたについて、事業主の届出により、健康保険の標準報酬月額を、特例により翌月から改定可能としているところですが、今般、以下の方について特例措置が講じられることとなりましたので、ご案内いたします。
①令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で
報酬が急減した方。
②令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方。
※詳細については、こちら をご覧ください。
◎申請書類
①令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
・【特例】月額変更届(8~12月急減)
・【特例】申立書(8~12月急減)
・【特例】本人同意書
②令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
・【特例】月額変更届(定時決定特例)
・【特例】申立書(定時決定特例)
・【特例】本人同意書
③休業回復した場合
・【特例】月額変更届(休業回復)
◎ご不明な点がございましたら、業務第一課までお問い合わせください。
関東百貨店健康保険組合 業務第一課
〒110-8639 東京都台東区東上野1-13-14
TEL/03-3833-6141
FAX/03-5688-7308
業務時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:30~17:30