加入者の皆様へ

健康保険を使えない場合があるってほんと?

医療機関等にかかるとき、保険証を提示して治療を受けますが、健康保険ではこれを現物給付といいます。
現物給付は、病気やケガの治療が対象です。

次の場合は対象になりませんので、覚えておきましょう。

予防のため

※傷口から感染の可能性がある場合の破傷風の緊急接種などは健康保険の対象です。

健診・人間ドック

※保健事業で補助しています。

見た目の向上のため

※口唇裂など社会通念上、治療の必要がある場合は健康保険の対象です。

正常な妊娠・出産

※現金給付(出産育児一時金)があります。

疲労回復のため

※医療上、マッサージを必要とする症例については健康保険の対象です。

勤務中・通勤中の病気やケガ

※労災保険の適用となります。

病気やケガの治療であっても、あくまで健康保険で認められているものに限ります

医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬などは、健康保険の適用が認められていません。保険適用されない治療を受ける場合は、保険適用される部分を含めて医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険適用されない治療であっても厚生労働省が認めたもの(評価療養、選定療養、患者申出療養)の場合は、保険適用される部分は健康保険の対象となります。

交通事故の場合でも、健康保険は使えますが…

交通事故などの第三者行為による病気やケガの場合、かかる治療費は加害者が負担すべきものですが、当面の負担軽減のために健康保険を使うことができます。
ただし、その治療費は健保組合がいったん立て替えただけで、後日、加害者に請求することになります。そのため、第三者行為で健康保険を使う場合はすみやかに当健保組合へ連絡するとともに、安易に示談することのないようご注意ください。

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