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確定申告をすることで税金が戻ってくる
医療費控除を活用しましょう


医療費控除とは、みなさんやご家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費等が一定額を超えたとき、税務署に確定申告をすることで納めた所得税の一部が還付される制度です。前年1月から12月までに支払った医療費等が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合、上限200万円まで課税所得額から控除され、税金が精算されます。

医療費控除の計算

高額療養費、家族療養費、出産育児一時金、健保組合の付加金、生命保険の入院給付金など。

控除の対象となる主な費用(いずれも自己負担分のみ)

医療機関に支払った治療費/治療のために購入した医薬品の費用/出産費用(妊娠・分娩・産後)/通院や往診の費用 など

控除の対象とならない主な費用

健康診断や人間ドックの費用/滋養強壮剤など治療のためではない医薬品の費用/インフルエンザなどの予防接種費用 など

申告に必要な書類

確定申告書
医療費控除の明細書
 
いずれも、国税庁ホームページから入手できます。「医療費控除の明細書」については、健保組合が発行する「医療費通知」(医療費のお知らせ)を添付することで記載を簡略化でき、記載された分の領収書の保管は不要です

※「医療費通知」(医療費のお知らせ)に記載のない医療費や交通費などの領収書は5年間の保管が必要です。

マイナポータルを使えば、手続きも従来より簡単です

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」または「ICカードリーダライタ」をお持ちの方は、マイナポータルからe-Tax(国税庁の電子申告・納税システム)と連携して、申告手続きを進めることが可能です。なお、保険診療以外の療養費等(下記参照)はデータ連携に反映されないため、別途手続きが必要です。
*データ連携を利用して医療費控除を行う場合は、領収書の保管は必要ありません。
 

  • ・高額な医療費を医療機関等の窓口で支払い、後日、保険者から支給を受けた場合の高額療養費
  • ・立て替え払いをしたときの療養費(保険資格を確認できずに受診した場合やコルセット等の治療用装具を作成した場合等)
  • ・はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧の施術費用
  • ・整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費
  • ・保険適用外の費用(自由診療や差額ベッド代等)
  • ・審査支払業務を健康保険組合と直接契約している保険薬局で支払った費用

まずは利用者登録を!

①パソコンまたはスマートフォンから、マイナポータルにアクセス。

②画面の案内に従い、マイナポータルの利用者登録を行ってください。役所窓口で設定した4ケタのパスワードを入力し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることによって、マイナポータルにログインできます。

③利用者登録後、マイナポータル内の「もっとつながる」から「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を選びアクセス。申告方法を確認しましょう。

◆マイナンバーカードに関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」【0120-95-0178(音声ガイダンス1番)】をご活用ください。

セルフメディケーション税制を選択することもできます

(対象期間:令和8年12月まで)

 

セルフメディケーション税制は、健診や予防接種など健康への取り組みを行っている人が、ご家族の分も含めて、市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入金額が年間12,000円を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。
セルフメディケーション税制と医療費控除との併用はできないため、どちらか一方を選びます。国税庁ホームページ等で試算して有利なほうを検討してみましょう。
※スイッチOTC医薬品:医師の処方が必要な医療用医薬品から転用(スイッチ)された市販薬。

詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。

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