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医療費の自己負担限度額って何?

医療費が大きくなれば、3割負担でも高額になることがあります。
健康保険では、医療費が高額になった場合に備え、自己負担限度額を超えた額を給付する高額療養費という制度があります。

例えば医療費が100万円かかったとすると…

(自己負担割合が3割、標準報酬月額が28万円の場合)

自己負担限度額は、月の1日から末日までで計算されます

自己負担限度額は、暦月ごと(月の1日から末日まで)、医療機関ごと(同じ医療機関でも歯科は別)、入院・通院ごとに計算されます。1カ月間で自己負担限度額を超えていても、月をまたいでいる場合は、高額療養費が支給されないこともあります。
また、入院時に患者が負担する食費や居住費、差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用は、自己負担限度額の計算の対象に含まれません。

マイナンバーカードがあれば限度額適用認定証は不要です

基本的に高額療養費は後日支給されるものですが、限度額適用認定証を医療機関に提出することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。必要な場合は、健保組合に認定証の交付申請をしてください。
なお、マイナンバーカードの保険証利用申し込みをしている場合は、オンライン資格確認で自己負担限度額を医療機関が把握することができるため、限度額適用認定証が不要です(マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関に限ります)。

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