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【医療費が高額になったとき】高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
高額療養費に該当した場合、診療月の3ヶ月後に当組合からご自宅宛に申請書を郵送しています。申請用紙に必要事項を記入の上、当組合へ提出してください。
ただし、医療助成制度の受給者で、国や自治体より自己負担の補助がある方は、減額される場合があります。
70 歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済 むようになっています。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。この認定証の交付については、事前に申請が必要です。
※70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。