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当健保組合で作成している共通割引券の印字内容および利用条件は、以下のとおりです。
・共通割引券には、発券申請者の氏名が印字されます。
・利用できるのは、券面に印字されたご本人のみです。
・第三者への譲渡や貸与はできません。 また、同一名義の割引券を複数枚提示しても、複数人で使用することはできません。
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