新着情報

令和6年能登半島地震により、被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今回、能登半島地震により被災した被保険者などの一部負担の免除期間について、厚生労働省より通知があり、健康保険一部負担金の免除期間について、下記のように延長となりましたので、お知らせいたします。
つきましては、すでに免除証明書を発行している加入者の方には、免除証明書を延長した証明書を各世帯へ令和6年12月下旬ごろに郵送いたします。
また、新たに免除対象者の方が当組合へ加入された場合は、免除証明書の申請手続きをお願いいたします。申請方法は従来と変更ありません。
免除証明書を医療機関の窓口に提示できず、一部負担金を支払った場合は、引き続き還付申請の手続きをお願いいたします。
一部負担金の減免及び猶予
医療機関などの窓口負担分については、申請に基づき、被災状況に応じて、その一部を減免または猶予できる場合があります。
一部負担金などの減免および猶予期間は、令和7年6月30日までとなります。
減額または免除
災害認定基準の住家全壊などの場合、一部負担金などを全額免除といたします。
災害認定基準の住家半壊などの場合、一部負担金などの割合を一割負担といたします。
徴収猶予
家屋倒壊などがない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関などへの支払いに代えて、一部負担金などを健保組合が直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
一部負担金等の還付請求について
なお、既に免除の対象となる一部負担金などを支払ってしまった場合については、「>一部負担金等免除申請書(様式2)」と併せて、「>一部負担金等還付申請書(様式1)」をご提出ください。
※申請書をご提出いただく際、お住まいの自治体などによる災害に係る証明書などの添付が必要です。
※還付申請の際には、窓口で一部負担金を支払ったことがわかる領収書(コピー不可)を必ず添付してください。
詳細につきましては、当組合まで直接お問い合わせください。
災害救助法適用地域
新潟県、富山県、石川県、福井県
35市11町1村
※災害救助法適用地域の詳細および最新情報は、>内閣府ホームページ(防災情報のページ)にてご確認ください。
■本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
関東百貨店健康保険組合
審査部 審査課
TEL:03-3833-6142
電話応対時間:10:00~16:00(平日)