新着情報

当健康保険組合では、災害救助法適用地域にお住まいで被災された方に対し、下記のとおり支援措置を実施いたしますので、お知らせいたします。
※災害の認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付 府政防第518号 内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき取り扱います。
1. マイナ保険証等の取扱いについて
マイナ保険証または資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。以下「マイナ保険証等」といいます。)を紛失された場合等については、申請に応じて速やかに資格確認書等の交付または再交付を行います。
提示ができない場合でも、下記の情報を申告すれば受診可能です。
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先(電話番号等)
- 勤務する事業所名
【お問い合わせ先】
業務第一課:03-3833-6141
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2. 一部負担金の減免および猶予
医療機関等での窓口負担分については、申請に基づき、被災状況に応じて一部を減免または猶予することができます。
減免および猶予の期間: 6か月後の月末(令和8年1月31日まで)
◆ 減額または免除
- 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を全額免除といたします。
- 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等の割合を一割負担といたします。
◆ 徴収猶予
家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合は、健保組合が一部負担金等を直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
※ 申請には自治体等による災害証明書等の添付が必要です。
【手続きについて】
「一部負担金等免除申請書」をご提出ください。この申請書に基づき「一部負担金等免除証明書」を発行いたします。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害等に係る証明書等の添付が必要です。
【既に支払ってしまった場合の還付請求について】
既に免除の対象となる一部負担金等を支払ってしまった場合については、「一部負担金等免除申請書」と併せて、「一部負担金等還付申請書」にて申請を行ってください。
※還付申請の際には、窓口で一部負担金を支払ったことがわかる領収書(コピー不可)を必ず添付してください。
一部負担金の減免や猶予についての詳細は、審査課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
審査課:03-3833-6142
3. 保険料の納期限の延長及び納付猶予
被災した事業所及び任意継続被保険者の方で、保険料を納期限までに納付することが困難な場合は、業務第一課までご連絡ください。ご連絡後、「保険料の納付期限延長及び納付猶予申請書」にて申請を行ってください。
【お問い合わせ先】
業務第一課:03-3833-6141
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● 災害救助法適用地域(令和7年7月31日現在)
※各都道府県名をクリック(タップ)すると、適用地域の一覧が表示されます。
※以下掲載の適用地域は【第3報】までの情報となります。最新情報は、内閣府ホームページ(防災情報のページ)にてご確認ください。
【北海道】
函館市、釧路市、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、寿都郡黒松内町、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡余市町、増毛郡増毛町、勇払郡むかわ町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、厚岸郡浜中町、白糠郡白糠町、野付郡別海町、標津郡標津町、松前郡松前町、上磯郡木古内町、茅部郡鹿部町、留萌郡小平町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町、天塩郡天塩町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡枝幸町、天塩郡豊富町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻富士町、天塩郡幌延町、斜里郡小清水町、紋別郡湧別町
【青森県】
三沢市、むつ市、東津軽郡外ヶ浜町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡風間浦村、下北郡佐井村、三戸郡階上町
【岩手県】
宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町
【宮城県】
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
【福島県】
いわき市、双葉郡広野町、相馬郡新地町
【静岡県】
静岡市、沼津市、伊東市、富士市、磐田市、下田市、伊豆市、賀茂郡東伊豆町
【三重県】
鳥羽市、志摩市