関東百貨店健康保険組合

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新着情報

[2025/08/13] 
重要 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る災害支援措置について

当健康保険組合では、災害救助法適用地域にお住まいで被災された方に対し、下記のとおり支援措置を実施いたしますので、お知らせいたします。

※災害の認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付 府政防第518号 内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき取り扱います。

1. マイナ保険証等の取扱いについて

マイナ保険証または資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。以下「マイナ保険証等」といいます。)を紛失された場合等については、申請に応じて速やかに資格確認書等の交付または再交付を行います。

提示ができない場合でも、下記の情報を申告すれば受診可能です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号等)
  • 勤務する事業所名

【お問い合わせ先】
業務第一課:03-3833-6141
(自動音声に従って「1」を押してください)

2. 一部負担金の減免および猶予

医療機関等での窓口負担分については、申請に基づき、被災状況に応じて一部を減免または猶予することができます。

減免および猶予の期間: 6か月後の月末(令和8年2月28日まで)

◆ 減額または免除

  • 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を全額免除といたします。
  • 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等の割合を一割負担といたします。

◆ 徴収猶予

家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合は、健保組合が一部負担金等を直接徴収することとし、その徴収を猶予します。

申請には自治体等による災害証明書等の添付が必要です。

【手続きについて】

一部負担金等免除申請書」をご提出ください。この申請書に基づき「一部負担金等免除証明書」を発行いたします。

※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害等に係る証明書等の添付が必要です。

【既に支払ってしまった場合の還付請求について】

既に免除の対象となる一部負担金等を支払ってしまった場合については、「一部負担金等免除申請書」と併せて、「一部負担金等還付申請書」にて申請を行ってください。

※還付申請の際には、窓口で一部負担金を支払ったことがわかる領収書(コピー不可)を必ず添付してください。

一部負担金の減免や猶予についての詳細は、審査課までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
審査課:03-3833-6142

3. 保険料の納期限の延長及び納付猶予

被災した事業所及び任意継続被保険者の方で、保険料を納期限までに納付することが困難な場合は、業務第一課までご連絡ください。ご連絡後、「保険料の納付期限延長及び納付猶予申請書」にて申請を行ってください。

【お問い合わせ先】
業務第一課:03-3833-6141
(自動音声に従って「1」を押してください)

● 災害救助法適用地域(令和7年8月11日現在)

※各都道府県名をクリック(タップ)すると、適用地域の一覧が表示されます。

※以下掲載の適用地域は【第8報】までの情報となります。最新情報は、内閣府ホームページ(防災情報のページ)にてご確認ください。

【石川県】

金沢市

【山口県】

宇部市

【熊本県】

玉名市、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、下益城郡美里町、八代市、宇城市、八代郡氷川町、熊本市、上天草市、天草市

【鹿児島県】

霧島市、薩摩川内市、曽於市、姶良市

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