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[2025/09/19]
令和7年10月より、19歳以上23歳未満の方に係る被扶養者認定基準が変更されます
令和7年10月より、19歳以上23歳未満の方に係る被扶養者認定基準が変更されます
令和7年10月1日より、被扶養者認定基準が一部改正され、19歳以上23歳未満の方の収入に関する取扱いが変更となります。これにより、従来の基準では扶養から外れていたケースでも、新基準の適用により引き続き被扶養者として認定される場合があります。
【改正内容】
- 19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、年間収入の見込み額が「150万円未満」であれば、被扶養者として認定される場合があります。
- 就職内定者や恒常的な勤務実態がある場合など、将来的に継続した収入が見込まれるケースについては、従来通り扶養に該当しない場合があります。
※年間収入額に関する基準のみの改正であり、その他の条件に変更はございません。
【ご注意】
- 改正後の取扱いは、令和7年10月1日以降の被扶養者認定に適用されます。
- 扶養異動届提出時の添付書類に変更はございません。
- 既に認定されている方についても、収入状況等により改めて確認を行う場合があります。
- 学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
- 年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されますのでご留意ください。)
お問い合わせ先
本件に関するご不明な点は下記までお願いします。
関東百貨店健康保険組合 業務第一課
TEL:03-3833-6141(平日10:00~16:00)
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