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[2026/03/25]
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて被扶養者の年間収入の判定については、これまで給与明細書等により総合的に判断し、「今後1年間の収入見込み」に基づいて認定を行ってきました。
このたび、認定日が令和8年4月1日以降となる場合については、「労働条件通知書」等の内容に基づき「年間収入」を判定する取扱いとする旨の通知が発出されました。
詳細につきましては、下記「厚生労働省通知(Q&Aなど)」をご覧ください。
主な取扱い(変更点)
- 「労働条件通知書」等の提出は必須ではありません
- 通知書等の内容が明確な場合は、「労働条件通知書」等により年間収入を判定します
(直近の給与明細書省略可) - 通知書等の内容が不明確な場合は、従来どおり給与明細書等により判定します
労働契約内容により年間収入が判定できない主な例
■以下の場合は給与明細書等での確認が必要です
- シフト制勤務の場合
- 契約期間が1年未満の場合
- 契約内容に幅がある場合(例:●~●時間、●時間以内 など)
- 交通費の支給額が不明確な場合(例:1日●円程度、上限●円 など)
- 複数事業所で勤務しており、すべての契約内容が確認できない場合
※上記に該当する場合は、従来どおり直近の給与明細書等により収入確認を行います。
提出・確認に関するお願い(事業所・被保険者の皆さまへ)
- 届出内容に疑義が生じた場合には、追加書類(「労働条件通知書」等を含む)の提出をお願いする場合があります
- 「労働条件通知書」等により認定を行った場合は、労働契約更新の都度、最新の契約内容の確認が必要となります
- 契約内容に変更があった場合は、速やかに事業所を通じてご提出ください
なお、「給与収入のみ」であることについては、これまでどおり「現況書」により確認いたします。
お問い合わせ先
関東百貨店健康保険組合 業務第一課
TEL:03-3833-6141(自動音声に従って「1」を押してください)
電話応対時間:平日 10:00~16:00





