関東百貨店健康保険組合

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新着情報

[2026/06/22] 
【高額療養費制度】令和8年8月から制度が見直されます

令和8年8月から高額療養費制度が見直され、以下の内容が変更となります。

お手続きについて

今回の制度見直しに伴う手続きは原則不要です。
マイナ保険証または有効期限内の限度額適用認定証をお持ちの方は、そのままご利用いただけます。

変更内容全体

時期 変更内容
令和8年8月から
令和9年7月まで
・自己負担限度額の上限見直し
・外来特例の見直し
・年間上限の導入
令和9年8月から ・所得区分の細分化
・多数回該当の見直し
・年間上限の見直し
・自己負担限度額の細分化
・外来特例の細分化

令和9年8月以降の詳細については、改めてお知らせいたします。

1.自己負担限度額の上限と外来特例の見直し

見直し内容は次のとおりです。なお、多数回該当制度に変更はありません。

一般所得(70歳以上・現役並み所得者含む)

標準報酬
月額
区分 令和8年7月まで 令和8年8月から
令和9年7月まで
83万円以上 ア 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
53万円以上 イ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
28万円以上 ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
26万円以下 エ 57,600円 61,500円

低所得者(市区町村民税非課税者)

対象 区分 令和8年7月まで 令和8年8月から
令和9年7月まで
70歳未満 オ 35,400円 36,900円
70歳以上 低所得Ⅱ 24,600円 25,700円
70歳以上
(一定所得以下)
低所得Ⅰ 15,000円 15,700円

70歳以上の外来特例

対象 区分 令和8年7月まで 令和8年8月から
令和9年7月まで
26万円以下 - 18,000円
(14.4万円)
22,000円
(21.6万円)
70歳以上 低所得Ⅱ 8,000円 11,000円
(9.6万円)
70歳以上
(一定所得以下)
低所得Ⅰ 8,000円 8,000円

※( )内は年間上限額です。

計算例

標準報酬月額28万円、総医療費50万円、多数回該当なしの場合

見直し前:80,100+((500,000円-267,000円)×1%)= 82,430円
見直し後:85,800+((500,000円-286,000円)×1%)= 87,940円
⇒ 5,510円増加

2.年間上限の導入

多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担に配慮する観点から、新たに導入されます。

多数回該当とは

1年間に同一世帯で3か月以上高額療養費に該当した場合に、4か月目から自己負担限度額がさらに軽減される制度です。

一般所得(74歳までの全世代)

標準報酬月額 区分 令和8年8月から
令和9年7月まで
83万円以上 ア 1,680,000円
53万円以上 イ 1,110,000円
28万円以上 ウ 530,000円
26万円以下 エ 530,000円

低所得者(市区町村民税非課税者)

対象 区分 令和8年8月から
令和9年7月まで
70歳未満 オ 290,000円
70歳以上 低所得Ⅱ 290,000円
70歳以上
(一定所得以下)
低所得Ⅰ 180,000円

※8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合算額

3.高額療養費Q&A

よくあるご質問をまとめました。質問をクリックすると回答が表示されます。

Q1.高額療養費とはどのようなものですか?
A1.受診された方の自己負担が軽減される制度です。支給方法は、医療機関窓口での負担を軽減する「現物給付」と、自己負担額を全額支払った後に健康保険から支払われる「現金給付」の2つがあります。現物給付を受けるためには、マイナ保険証または限度額適用認定証が必要です。
Q2.いつから変更になりますか?
A2.令和8年8月診療分から変更になります。
Q3.すでに限度額適用認定証を持っていますが、8月以降何らかの手続きは必要ですか?
A3.特にありません。引き続きお持ちの限度額適用認定証をご利用いただけます(有効期限内に限ります)。
Q4.マイナ保険証を使っていますが手続きは必要ですか?
A4.手続きは不要です。マイナ保険証には最新の健康保険情報が紐づけされており、医療機関では加入資格等とあわせて所得区分を確認できます。
Q5.毎月同じ治療を受けているのに、今までより多く請求されました。
A5.令和8年8月受診分から自己負担限度額の上限が見直されたことによる影響が考えられます。上記「1.自己負担限度額の上限と外来特例の見直し」の計算例、またはQ7の事例をご参照ください。
Q6.定期的に通院し多数回該当に該当していますが、8月以降変更点はありますか?
A6.多数回該当に該当している方の自己負担額に変更はありません。
Q7.今まで高額療養費支給の案内が来ていたのに来なくなりました。

【例①】一般所得「エ」 自己負担額60,000円の場合

見直し前
60,000円 > 57,600円
60,000円 − 57,600円 = 2,400円
⇒ 高額療養費として支給

見直し後
60,000円 < 61,500円
⇒ 自己負担額が限度額を下回るため、高額療養費に該当しません。


【例②】70歳以上・外来受診 自己負担19,000円(標準報酬26万円以下)の場合

見直し前
19,000円 > 18,000円
19,000円 − 18,000円 = 1,000円
⇒ 高額療養費として支給

見直し後
19,000円 < 22,000円
⇒ 自己負担額が限度額を下回るため、高額療養費に該当しません。

※令和9年8月からの変更点については、改めてお知らせいたします。

お問い合わせ先

関東百貨店健康保険組合 審査課

TEL:03-3833-6142
受付時間:平日10:00~16:00

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