関東百貨店健康保険組合

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新着情報

[2026/09/24] 
重要 令和8年台風第25号に伴う災害に係る支援措置について

当健康保険組合では、令和8年台風第25号に伴う災害により被災された方を対象として、災害救助法の適用地域にお住まいの被保険者・被扶養者等に対し、下記のとおり支援措置を実施いたします。

被災された方で、以下の支援措置に該当する場合は、各担当課までお問い合わせください。

※災害の認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付 府政防第518号 内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき取り扱います。

1. マイナ保険証等の取扱いについて

マイナ保険証または資格確認書等(以下「マイナ保険証等」といいます。)を紛失された場合や自宅等に残したまま避難していることにより提示できない場合は、申請に応じて資格確認書等を速やかに交付または再交付します

また、マイナ保険証等を提示できない場合でも、医療機関等の窓口で下記の情報をお伝えいただくことで、保険診療を受けることができます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号等)
  • 勤務する事業所名

【お問い合わせ先】
業務第一課:03-3833-6141
(自動音声に従って「1」を押してください)

2. 一部負担金の減免および猶予

医療機関等での窓口負担分については、申請に基づき、被災状況に応じて一部を減免または猶予することができます。

減免および猶予の期間: 6か月後の月末(令和9年3月31日まで)

◆ 減額または免除

  • 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を全額免除といたします。
  • 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等の割合を一割負担といたします。

◆ 徴収猶予

家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合は、健保組合が一部負担金等を直接徴収することとし、その徴収を猶予します。

※ 申請には自治体等による災害証明書等の添付が必要です。

【手続きについて】

「一部負担金等免除申請書」をご提出ください。この申請書に基づき「一部負担金等免除証明書」を発行いたします。

※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害等に係る証明書等の添付が必要です。

【既に支払ってしまった場合の還付請求について】

既に免除の対象となる一部負担金等を支払ってしまった場合については、「一部負担金等免除申請書」と併せて、「一部負担金等還付申請書」にて申請を行ってください。

※還付申請の際には、窓口で一部負担金を支払ったことがわかる領収書(コピー不可)を必ず添付してください。

一部負担金の減免や猶予についての詳細は、審査課までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
審査課:03-3833-6142

3. 保険料の納期限の延長及び納付猶予

被災した事業所及び任意継続被保険者の方で、保険料を納期限までに納付することが困難な場合は、業務第一課までご連絡ください。ご連絡後、「保険料の納付期限延長及び納付猶予申請書」にて申請を行ってください。

【お問い合わせ先】
業務第一課:03-3833-6141
(自動音声に従って「1」を押してください)

● 災害救助法適用地域(令和8年9月24日現在)

令和8年台風第25号に伴い、以下の地域に災害救助法が適用されています。

※災害救助法の適用地域は、今後変更される場合があります。最新の情報は、 内閣府ホームページ(防災情報のページ) をご確認ください。

【令和8年台風第25号による適用地域】

今回の台風第25号に伴い、災害救助法が適用された地域です。

【千葉県】

銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、印旛郡栄町、香取郡神崎町、山武郡横芝光町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、夷隅郡御宿町、安房郡鋸南町

【東京都】

大島町

【留意事項】

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、既に災害救助法の適用を決定していた千葉県の市町については、 令和8年台風第25号に伴う災害についても、継続して災害救助法が適用されています。

【千葉県・継続適用地域】

千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、長生郡白子町、長生郡長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町

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