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保険料調整制度が始まりました令和8年10月1日から、パート・アルバイトなどの「短時間労働者」が新たに社会保険に加入する際、本人の保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が始まりました。
制度概要
保険料調整制度は、短時間労働者への社会保険適用拡大に伴う手取り減少を緩和するため、事業主が健康保険料・厚生年金保険料を通常の労使折半より多く一時負担し、対象者の保険料負担を通算3年間軽減できる時限的な制度です。
保険料軽減割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて決まっており、制度利用開始月から通算して3年目は、保険料軽減割合が1~2年目の半分となります。
なお、事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。また、本人の将来の年金額に影響を及ぼすものではありません。
対象外となる保険料
調整保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金、賞与に係る保険料は対象外です。
対象事業所
- 令和8年10月1日~令和17年9月30日に任意特定適用事業所となった事業所
※令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となっている場合は対象外です。 - 令和9年10月以後、段階的な適用拡大により特定適用事業所となった事業所
企業規模要件の変更予定
企業規模要件は、次のとおり段階的に縮小され、令和17年10月に撤廃される予定です。
| 時期 | 企業規模要件 |
|---|---|
| 令和8年10月 | 51人以上 |
| 令和9年10月 | 36人以上 |
| 令和11年10月 | 21人以上 |
| 令和14年10月 | 11人以上 |
| 令和17年10月 | 撤廃予定 |
対象被保険者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 保険料調整制度の対象事業所に使用されていること
- 1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生でないこと
- 標準報酬月額が126,000円(第9等級)以下であること
対象外となる方
- 育児休業等期間中または産前産後休業期間中で、保険料が免除されている被保険者
- 2以上の適用事業所に使用されている被保険者
保険料の負担割合
標準報酬月額に応じた被保険者と事業主の保険料負担割合は、次のとおりです。
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 負担割合 被保険者:事業主 |
|
|---|---|---|---|
| 1~2年目 | 3年目 | ||
| ~88,000円 | ~93,000円未満 | 25:75 | 37.5:62.5 |
| 98,000円 | 93,000円~101,000円未満 | 30:70 | 40:60 |
| 104,000円 | 101,000円~107,000円未満 | 36:64 | 43:57 |
| 110,000円 | 107,000円~114,000円未満 | 41:59 | 45.5:54.5 |
| 118,000円 | 114,000円~122,000円未満 | 45:55 | 47.5:52.5 |
| 126,000円 | 122,000円~130,000円未満 | 48:52 | 49:51 |
※負担割合は、被保険者と事業主それぞれの保険料負担割合を示しています。
制度利用について
保険料調整制度の対象事業所が制度の利用を開始するには、事業主が、対象となった日から起算して2年を経過する日が属する月の前月末までに「保険料調整開始申出書」を健康保険組合および日本年金機構へ提出する必要があります。
利用開始月・再開月はいずれも申出書が受け付けられた月となり、遡及して利用することはできません。
お問い合わせ先
関東百貨店健康保険組合 業務第一課
TEL:03-3833-6141(自動音声に従って「1」を押してください)
受付時間:平日10:00~16:00





