健康保険関連

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方には、次の支援措置を行いますのでお知らせいたします。
※災害の認定は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)により取扱います。
1.マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)の取扱いについて
マイナ保険証等を紛失した場合等の取扱いについても、申請に応じて速やかに資格確認書等の交付又は再交付を行います。
また、マイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診できます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)勤務する事業所名
業務第一課 TEL:03-3833-6141
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2. 一部負担金の減免及び猶予
医療機関等の窓口負担分については、申請に基づき被災状況に応じてその一部を減免又は猶予することができる場合があります。一部負担金等の減免及び猶予期間は、6か月(令和7年7月31日まで)となります。
減額または免除
- 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を全額免除といたします。
- 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等の割合を一割負担といたします。
徴収猶予
- 家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を健保組合が直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
申請方法について
「一部負担金等免除申請書」をご提出ください。一部負担金等免除証明書を発行いたします。
この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが免除または減額もしくは猶予されます。
- 申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害等に係る証明書等の添付が必要です。
一部負担金等の還付請求について
既に免除の対象となる一部負担金等を支払ってしまった場合については、「一部負担金等免除申請書」と併せて、「一部負担金等還付申請書」にて申請を行ってください。
- 還付申請の際には窓口で一部負担金を支払ったことがわかる領収書(コピー不可)を必ず添付してください。
- 申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害等に係る証明書等の添付が必要です。
一部負担金の減免や猶予についての詳細は、当組合の審査課までお問い合わせください。
審査課 TEL:03-3833-6142
3. 保険料の納期限の延長及び納付猶予
被災した事業所及び任意継続被保険者について、保険料を納期限までに納付することが困難な場合は、当組合の業務第一課までご連絡ください。当組合に連絡後、「保険料の納付期限延長及び納付猶予申請書」にて申請を行ってください。
業務第一課 TEL:03-3833-6141
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4. 災害救助法適用地域
埼玉県八潮市
- 令和7年2月11日現在
- 災害救助法適用地域の詳細および最新情報は、内閣府ホームページ(防災情報のページ)でご確認をお願いいたします。