加入者の皆様へ
接骨院で健康保険を使うルールを覚えよう
接骨院でも健康保険を使うことができますが、医療機関でないためルールが異なります。
誤って使ってしまった場合、費用を請求されることがありますのでルールを覚えておきましょう。
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健康保険が使える場合
外傷性が明らかで、慢性的な状態に至っていない以下の負傷の場合は、健康保険が使えます。
□打撲 □捻挫 □肉離れ □骨折※ □脱臼※
※応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。 -
健康保険が使えない場合の例
× 日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
× 症状の改善が見られない長期の施術
× 脳疾患後遺症などの慢性病
× 保険医療機関で治療中の負傷
※仕事中・通勤途中の負傷は、そもそも労災保険の対象となります。
健保組合から施術内容等について照会をすることがあります
本来、「療養費支給申請書」は被保険者が健保組合に提出し払い戻しを受けるためのものですが、受領委任の協定がある柔道整復師は、被保険者の代わりに健保組合へ提出し支払いを受けることができます。このため、接骨院の窓口では医療機関と同様に患者負担だけで済んでいるようにみえます。
健保組合は申請書の内容に基づき、柔道整復師へ支払います。この財源はみなさんから納めていただいた大切な保険料であるため、誤りがないか施術内容等について照会をさせていただくことがあります。施術日から約3カ月後が目安となりますので、保管した明細書やメモなどでスムーズに確認できるようご協力をお願いいたします。
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