マイナ保険証へ切り替えましょう
12月2日から、原則、マイナ保険証での受診に切り替わります!
現行の健康保険証は、2024年12月2日に新規発行及び再交付を終了し、廃止されます。
12月2日以降に医療機関等へ受診される際は、原則としてマイナ保険証を利用してください。
なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、当該健康保険証を2025年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。
医療機関等を受診の際は
受診する時期によって異なります。
(1)2024年12月1日まで
健康保険証またはマイナ保険証で受診いただくことが可能です。
現在、健康保険証を使っている方は、マイナ保険証に早めに切り替えることをおすすめします。経過措置を過ぎて健康保険証が使えなくなったとき、慌ててマイナ保険証に切り替えたり、初めて医療機関等の窓口で使用したりする際に戸惑うことのないように、次の受診からマイナ保険証を利用しましょう。
(2)2024年12月2日~2025年12月1日
健康保険証またはマイナ保険証で受診いただくことが可能です。
いずれもお持ちでない方には、当組合から「資格確認書」をお送りしますので、それをもって医療機関等を受診してください。なお、「資格確認書」の発行には時間がかかる場合がございます。
(3)2025年12月2日から
マイナ保険証または「資格確認書」で受診いただくことが可能です。
2024年12月1日までに発行された健康保険証の利用経過措置は2025年12月1日までです。2025年12月2日以降、健康保険証では医療機関等での受診はできません。
2024年12月2日以降の受診方法

オンライン資格確認のしくみ
医療機関等の窓口で受診者の健康保険の加入状況をオンラインで照会するしくみです。 この資格照会のためには、次の2点が必要です。
1. 受診者のマイナンバーを当組合が登録していること
加入者のマイナンバーを事業所が当組合に届け出ていないと、オンラインで資格確認をするためのデータを当組合が中間サーバー(※)に登録できません。また、正確なマイナンバー(個人番号)等が提出されない場合も登録が完了しません。
なお、健康保険組合にマイナンバーを届け出ることは2023年6月から事業主の義務となっています。
- ※オンラインで資格確認を行うために国が設置しているデータベース。
2. 受診者が、マイナポータル等でマイナ保険証の登録(マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する)を完了していること

そのほかの証について
高齢受給者証
医療機関等にマイナ保険証を提示してオンライン資格確認が行われることで、医療機関等は受診者の負担割合情報を照会することができます。
なお、70歳以上の方で「資格確認書」が発行されている方には、引き続きお送りいたします。
各証の一覧
マイナ保険証 | 資格情報のお知らせ | 資格確認書 | 健康保険証 | ||
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形状 | マイナンバーカード |
紙・カードサイズ(切り取り) |
ハガキ型 |
プラスチック・カード型 |
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交付対象 | ご自身で申請 詳しくはお住いの市区町村へご確認ください。 |
[資格情報のお知らせ] ①2024年9月19日時点の加入者全員に対して10月中旬に一斉送付 [資格情報のお知らせ] ①2024年12月2日以降の加入手続きの方 かつ ②オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方 |
①2024年12月2日以降、取得方法に該当する人に随時送付 ②資格取得届及び被扶養者異動届の交付希望欄の申し出により送付 ※発行に時間がかかる場合があります |
2024年11月29日(金)までに組合が受け付けた不備のない届書について交付。なお、12月2日以降受付分は、交付対象外。 | |
取得方法 | マイナンバーカードを入手後、マイナポータル等で保険証として利用するための登録を本人が行う | 資格取得手続き後、届書にマイナンバーが記載され、マイナ保険証の登録がされている場合 | マイナンバーが届書に記載されてないまたはマイナ保険証の登録がされていない場合等 | 交付対象と同様 | |
利用目的 | 医療機関等を受診するとき | ①自分自身の資格情報の把握 ②オンライン資格確認が使用不可の場合、マイナ保険証と併せて受診 |
医療機関等を受診するとき | 医療機関等を受診するとき(2025年12月1日まで) | |
有効期限 | 医療機関での利用 | マイナンバーカードの有効期限 |
資格喪失日の前日まで |
券面の記載どおり |
最長で |
組合の保健事業での利用 | マイナンバーカードの有効期限 |
資格喪失日の前日まで |
券面の記載どおり |
最長で |
|
返却 | ― |
― |
資格喪失日が有効期限前である場合 |
資格喪失日が2025年12月1日以前である場合 |
- 参考リンク
- 参考リンク
従業員の方が退職された際の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の返却について
保険証 |
2025年12月1日までの退職の場合、資格喪失届に保険証を添付して返却してください。 2025年12月2日以降の退職の場合、保険証の返却は不要です。 |
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資格情報のお知らせ | 返却は不要です。 |
資格確認書 | 有効期限内の退職であれば、資格喪失届に添付して返却してください。 有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です。 |