保険給付一覧
当組合で行っている保険給付をご紹介します。
病気やけがをしたとき
こんなとき | 保険給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
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健康保険で業務外の病気やけがの診療を受けた | 「療養の給付」(家族療養費) 医療費の7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
入院時の食事代など | 「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費)
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立替払いをした | 「療養費」(第二家族療養費) |
移送された | 「移送費」(家族移送費) |
訪問看護を受けた | 「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費) |
医療費が高額になった | 「高額療養費」(家族高額療養費) |
介護保険と合算した自己負担額が高額になった | 「高額介護合算療養費」(高額介護合算療養費) 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給 |
保険外併用療養を受けた | 「保険外併用療養費」(家族療養費) |
病気で仕事を休んだとき
こんなとき | 保険給付 |
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業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない | 「傷病手当金」 |
出産したとき
死亡したとき
こんなとき | 保険給付 |
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業務外の原因で死亡した | 「埋葬料(費)」(家族埋葬料) |
退職したとき
付加給付費(私たちの健康保険組合が独自で支給する給付)
法律で定められた給付以外のプラスアルファの給付です。ただし、被保険者の資格を失った後は支給されません
一部負担還元金(被保険者)
1ヵ月間(1日~末日)に1医療機関に支払った保険診療による自己負担金から、高額療養費及び表1の額を控除した残りの額が支給されます。 ただし、1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数は切捨てとなります。
家族療養付加金(被扶養者)
被扶養者(家族)1人について、1ヵ月間(1日~末日)に1医療機関に支払った保険診療による自己負担金から、家族高額療養費及び表1の額を控除した残りの額が支給されます。 ただし、1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数は切捨てとします。
合算高額療養付加金(被保険者・被扶養者)
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計から、合算高額療養費及び表1の額を控除した残りの額が支給されます。 ただし、1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数は切捨てとします。
付加金控除額について
控除額は診療報酬明細書1件ごとに下記の≪表1≫の額を控除します。
また、高額療養費に該当した場合は、医療費一定額の1%も控除します。
年齢 | 標準報酬月額 | 限度額の算出方式 |
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70歳未満 | 83万円以上 | 140,000円+(医療費―842,000円)×1% |
53万円~79万円 | 93,000円+(医療費―558,000円)×1% | |
28万円~50万円 | 50,000円+(医療費―267,000円)×1% | |
26万円以下 | 45,000円 | |
低所得者(住民税非課税) | 40,000円 | |
70~74歳 | 28万円以上 | 50,000円+(医療費―267,000円)×1% |
26万円以上 | 45,000円 | |
低所得者(住民税非課税) | 40,000円 |
請求手続き
一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額療養付加金に該当される方は、3ヵ月後にご自宅宛に申請用紙をお送りします。
申請用紙に必要事項を記入の上、組合へ提出してください。 ただし、医療助成制度の受給者で、国や自治体より自己負担の補助がある場合、付加給付が受けられないこともあります。
- ※医療助成の対象の方は審査課までご連絡ください。