加入者の皆様へ

仕事中・通勤中のけがは、
労災保険で受診を

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仕事中・通勤中のけがや仕事に起因する病気の場合は、健康保険でなく労災保険(労働者災害補償保険)を使って治療を受けることになります。労災保険は、1人でも労働者を雇っている事業主はすべて加入しています。また、その保険料は全額、事業主の負担です。誤って健康保険を使ってしまうと、労災保険に切り替える手続きが必要になりますのでご注意ください。

たとえば、こんなけがが労災保険の対象です
~受診の際は「労災」であることを伝えましょう~

  • 業務上災害|仕事中のけが

    準備や後片付けの際も含み、仕事中のけがは労災保険の対象です。トイレなどの生理的行為の際のけがも労災保険の対象となりますが、休憩時間や就業前後、仕事と関係のない私的行為の際のけがは労災保険の対象とはなりません。ただし、施設・設備の管理不備によるけがの場合は労災保険の対象となります。

  • 業務上災害|出張中のけが

    仕事で外出中、出張中のけがも労災保険の対象です。ただし、仕事と関係のない私的行為の際のけがは労災保険の対象とはなりません。

  • 業務上災害|仕事と因果関係のある病気

    仕事と発症した病気の間に相当の因果関係が認められると労災保険の対象となります。

  • 通勤災害|通勤中のけが

    通勤経路でのけがは労災保険の対象です。経路からそれたり、通勤と関係ない行為をするとその後は通勤中とは認められませんが、日常生活に必要な行為の場合は、経路に戻ってから通勤中と認められます。
    *日用品の購入、医療機関の受診など

受診は労災保険指定医療機関がおすすめです

労災保険の対象のけがや病気の場合、労災保険指定医療機関であれば、原則として自己負担なく治療を受けることができます。やむを得ず指定医療機関以外で受診した場合はいったん全額を立て替えのうえ、後日、労働基準監督署へ請求して払い戻しを受けてください。

〈 労災保険に関するお問い合わせ 〉

お近くの労働局・労働基準監督署または「労災保険相談ダイヤル」へ

労災保険相談ダイヤル 0570-006031
受付時間:8:30~17:15(土・日・祝日、年末年始を除く)

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