関東百貨店健康保険組合

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指定外医療機関を利用する場合

指定外医療機関を利用する場合

指定医療機関の利用が困難な場合のみ、東京23区を除いた当健保組合と契約のない国内の医療機関で受診がすることができます。「指定医療機関一覧」に記載のない医療機関が指定外医療機関となります。

  1. STEP1 医療機関に受診の予約
    • ・指定外医療機関に受診の予約を行ってください。
    • ・当健保組合の検査項目は「各種健診内容と一部負担金」を参照してください。ただし、医療機関によって独自のコースがある場合は、当健保組合の検査項目に則ったコースを対象にして費用の補助を行います。
  2. STEP2 「人間ドック利用申込書」を当健保組合へ提出 WEB申込はこちら
    • ・医療機関への予約が完了した後、人間ドックWEB利用申込から登録を行い申込みするか、「人間ドック利用申込書(D1コース)」をFAX又は郵送で当健保組合へ提出してください。
    • ・申込人数が10名を超える場合は、「人間ドック一括利用申込書」と「受診者のエクセルデータ」を提出してください。
  3. STEP3 案内書類を受け取る
    • ・当健保組合で申込書を受付後、「指定外人間ドックのご案内」・「人間ドックデータ登録用紙」・「指定外人間ドック費用請求書」の3点をご指定の送付先に発送いたします。
  4. STEP4 人間ドックを受診
    • ・医療機関窓口で人間ドックの費用をお支払いください。
    • ・人間ドックの費用を事業所が負担する場合は、支払い方法等をあらかじめ受診者にお伝えください。
    • ・当健保組合が指定する検査項目以外の検査にかかる費用は補助対象外です。
  5. STEP5 人間ドックの結果
    • ・医療機関で「人間ドックデータ登録用紙」に健診結果の記入を行わない場合は、事業所担当者もしくは受診者本人が健診結果の記入(検査数値と判定)を漏れなく行い、転記者氏名欄に押印、又はサインをしてください。未記入で提出された場合、結果をご記入いただくために返戻することもございますので、ご留意ください。
    • ・医療機関発行の健診結果に判定の記載がない場合は、受診者本人又は事業所より医療機関に確認のうえ、必ず判定を記入してください。
  6. STEP6 人間ドックの費用を請求
    • ・医療機関で人間ドックの費用を全額お支払いいただいたのち、以下の必要書類を揃えて当健保組合に費用の請求を行ってください。なお、当健保組合からの補助には指定検査項目かかる費用のみが補助対象となり、補助限度額がありますのでご留意ください。
    【必要書類】
    • 指定外人間ドック費用請求書
    • 領収書(写しで可)
    • 人間ドックデータ登録用紙(写しで可)
    • 医療機関発行の健診結果の写し
    【複数名分を請求する場合の注意事項】
    • ・人間ドックの費用をネットバンキング等で支払いを行い、医療機関から領収書の発行がない場合は、振込日、振込先、金額が印字されている振込明細表等と、医療機関発行の請求書の写しを併せて提出してください。
    • ・補助金は個人ごとに算出しますので、請求明細書(支払った分の個人名と金額が載っている書類)を添付してください。また、補助対象項目の確認のため、診療明細書等も添付してください。
    • ・1人あたりの人間ドック実費額が割り切れないときは、1円未満を切り捨てて算出します。
    • ・請求明細書に受診者の氏名が記載されていない場合、受診者名簿を作成して提出してください。
    • ・費用請求のうち当健保組合未加入者分が含まれている場合は、未加入者が分かるように記載してください。
  7. STEP7 当健保組合から補助金を受け取る
    • ・月末までに受付した請求分は、原則翌月末までにご指定の口座へ入金し、補助の支給額確定後、「支払決定通知書」を送付いたします。

補助金の算出

医療機関の窓口で支払った実費額から人間ドック一部負担金相当額を控除した金額が補助対象になります。なお、検査結果の転記費用、オプション追加や検査方法等を変更したことにかかる費用などが加算されている場合、実費額に含みません。

種別 性別 婦人科検査 補助限度額 一部負担金
日帰りドック 25,000円以内 12,000円
なし
あり 35,000円以内
節目ドック 31,000円以内 8,000円
なし
あり 41,000円以内

婦人科検査については、子宮頸部細胞診検査か乳房診検査(エコー又はマンモグラフィーのどちらかを選択)のどちらか一方でも行っていれば、補助限度額は婦人科「あり」の金額になります。

<補助金計算例>

補助金支払額は、自費総額から一部負担金を控除した額(補助対象額)と補助限度額のいずれか低い金額を支給します。日帰り婦人科検査なしの場合、人間ドック実費額40,000円から一部負担金相当額12,000円を減額し、補助対象額28,000円と補助限度額25,000円を比較して、金額が低い25,000円を支給します。

日帰り婦人科検査あり、節目婦人科検査なし、節目婦人科検査ありも同様の計算方法で補助金を支給します。

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