指定外医療機関で受診する場合
指定外医療機関で受診する場合(東京23区内は受診不可)
指定医療機関の利用が困難な場合のみ、東京23区を除いた当健保組合と契約がない国内の医療機関で受診することができます。「指定医療機関一覧」に記載のない医療機関が指定外医療機関となります。
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STEP1
医療機関に受診の予約
- ・指定外医療機関に受診の予約と検査項目をお伝えください(各種健診内容と一部負担金)。
- ・予約時(予約後)に「指定外医療機関の方へ 健康診断実施についてのお願い」の文書を渡すことにより、指定検査項目が把握できますのでご利用ください。
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STEP2
「配偶者健診申込書」を当健保組合へ提出
- ・「配偶者健診申込書」をFAX又は郵送で当健保組合へご提出ください。
申込書を受付後、案内書類[指定外医療機関受診のご案内、費用請求書、健康診断受診録]を送付いたします。 - ・「健康診断受診録」に医療機関が健診結果を記入(転記)することが可能か確認し、記入を依頼する場合は、健診当日に医療機関に忘れず提出してください。別途転記料がかかる場合は補助対象外となります。(費用が発生する場合は自己負担となります。転記を依頼しない場合はご自身で転記してください。)
- ・「配偶者健診申込書」をFAX又は郵送で当健保組合へご提出ください。
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STEP3
健康診断を受診
- ・医療機関窓口で健診費用をお支払いください。
- ・当健保組合が指定する各健診コースの検査項目以外の検査にかかる費用は補助対象外です。
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STEP4
健診結果
- ・医療機関で「健康診断受診録」に健診結果の記入を行わない場合は、受診者本人が健診結果の記入(検査数値と判定)を漏れなく行い、転記者氏名欄に押印、又はサインをしてください。未記入で提出された場合、結果をご記入いただくために返戻することもございますので、ご留意ください。
- ・医療機関発行の健診結果に判定の記載がない場合は、受診者本人より医療機関に確認のうえ、必ず判定を記入してください。
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STEP5
健診費用の請求
- ・医療機関で健診費用を全額お支払いいただいたのち、以下の必要書類を揃えて当健保組合に費用の請求を行ってください。
- ・当健保組合からの補助には指定検査項目にかかる費用のみが対象となり、補助限度額がありますのでご留意ください。
【必要書類】
- 費用請求書
- 領収書(写しで可)
- 健康診断受診録(写しで可)
- 医療機関発行の健診結果の写し
- ・医療機関から別途健診結果の発行がない場合、医療機関によって転記された「健康診断受診録」の原本は受診者保管として、当健保組合には写しを提出してください。
- ・健診費用の請求は、受診後すみやかにご提出ください。
- ・月末までに受付した請求分は、原則翌月末までのご指定の口座へ入金し、「支払決定通知書」を送付いたします。
補助限度額
| 子宮頸部細胞診 | [無] | [有] |
|---|---|---|
| 定期健診(A2) | 8,000円 | 11,000円 |
| 生活習慣病予防健診(B・B1) | 10,000円 | 13,000円 |
- ※オプション検査や、転記料・文書料等の指定検査項目以外にかかる費用は、補助の対象外となります。
補助対象額と補助限度額のいずれか低い金額を支給します。
【例】定期健診(A2)で、健診費用10,000円(子宮頚部細胞診なし)を受けた場合
[補助対象額]10,000円 > [補助限度額]8,000円 = [支給額]8,000円





