関東百貨店健康保険組合

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指定外医療機関で受診する場合

指定外医療機関で受診する場合(東京23区内は受診不可)

指定医療機関の受診が困難な場合のみ、東京23区を除いた当健保組合と契約していない最寄りの医療機関(国内)
また、健診実費以外(転記料・文書料他)は補助対象外になりますのでご注意ください。

  1. STEP1 指定外医療機関に健診の予約をする

    ご自身が該当・受診する健診コースの検査項目を予約してください。 医療機関によって健診費用が異なりますので、予約する際、健診費用をご確認ください。健保組合の費用補助には限度額があり、補助限度額を超えた分については自己負担となります。
    事前に指定外医療機関での受診に関する書類を希望される場合にはご連絡ください。

  2. STEP2 「配偶者健診申込書」を健保組合へ提出する

    予約完了後、速やかにFAXまたは郵送で健保組合へご提出ください。申込書が健保組合に到着後、案内書類(指定外医療機関受診のご案内、費用請求書、受診録)を送付いたしますので、到着後、ご確認の上、受診してください。

  3. STEP3 健診を受診する

    健診費用を全額自費で支払い、忘れずに領収書を受領してください。保険診療で受診した場合は補助対象外となります。

  4. STEP4 健診結果を受け取る

    医療機関で受診録に結果の転記ができない場合は、受診者が受診録に転記してください。

  5. STEP5 健保組合への費用請求する

    ①費用請求書に、②受診録③領収書原本④健診結果(写)を添えて健保組合へ郵送でご提出ください。

補助限度額

子宮頸部細胞診 [無] [有]
定期健診(A2) 8,000円 11,000円
生活習慣病予防健診(B・B1) 10,000円 13,000円
  • ※オプション検査や、転記料・文書料等の指定検査項目以外にかかる費用は、補助の対象外となります。
    【例】健診費用 10,000円(子宮頚部細胞診なし)  10,000円 > 8,000円 = 8,000円支給

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